事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「携帯端末サービスシステム」とする特許第454707
27号の特許権(以下「本件特許権本件特許被告システム1の被告システム被告システム件特許の願書明細書本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るので,その明細書は特許請求の範囲を含む〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲の請求本件発明のから訴訟提起日である平成28年10月18日までを対象期間とするものと解される。)により,実施料相当額40億円を法律上の原因なく利得し,原告は,被告の上記行為により,これと同額の損失を受けたと主張して,民法703条に基づく不当利得の返還として,上記40億円の一部である10万円及びこれに対する平成28年11月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/087208_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87208