事案の概要(by Bot):
本件は,公営住宅の事業主体(地方公共団体)である原告が,借上げに係る公営住宅の入居者である被告に対し,借上げの期間が満了したと主張して,公営住宅法32条1項6号,神戸市営住宅条例50条1項7号に基づき,当該公営住宅の明渡しを求めるとともに,上記期間が満了した日の翌日である平成28年11月1日から上記明渡済みまでの賃料(共益費を含む。)相当損害金として,月額8万3590円の割合による金員の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/087221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87221