罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成27年6月24日から平成29年6月13日までの間,A株式会社上席執行役員兼空港運用部門副部門長兼空港運用部門保安警備部長として,B空港等における警備,防災等の職務に従事するとともに,保安警備部に分掌された業務に関連する物品の調達及び工事の契約事務等の職務に従事していたもの,分離前の相被告人Cは,建築工事業,空港施設・各種サービス業等を目的とするD株式会社の代表取締役として同社の業務全般を掌理していたものであるが,被告人は,前記A株式会社が調達する物品及び設置工事等に係る随意契約の相手方として前記D株式会社など前記Cが契約当事者の名義として使用している会社を選定するなど有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,同年1月27日頃,千葉県富里市〔以下省略〕に駐車中の自動車内において,前記Cから,現金60万円の供与を受け,もって自己の職務に関して賄賂を収受したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/222/087222_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87222