【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・11 14/平29(行ケ)10132】原告:ウォーターズテクノロジーズ/被告 特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成27年1月27日,以下の商標登録出願をした(商願2015−6591号。甲33)。
商標の構成:UNIFI(標準文字)(以下「本願商標」という。)
指定商品:第9類「クロマトグラフィー及び質量分析の分野において用いられる理化学装置の制御用コンピュータソフトウェア,データの収集・分析・管理・保存・転送及びデータの状況監視・レポート作成・法規制との適合性を図る理化学装置制御用コンピュータソフトウェア,その他のコンピュータソフトウェア」 ?原告は,平成27年11月6日付けで拒絶査定を受けたので,平成28年2月5日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを不服2016−1820号事件として審理し,平成29年2月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月20日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成29年6月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標は,別紙引用商標目録記載1ないし3の商標(以下「引用商標1」などという。乙3の1・2,4の1・2,5)と,類似する商標であって,かつ,本願商標の指定商品と引用商標1ないし3の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
?引用商標1に基づく商標法4条1項11号該当性の判断の誤り(取消事由1)
?引用商標2に基づく商標法4条1項11号該当性の判断の誤り(取消事由2)
?引用商標3に基づく商標法4条1項11号該当性の判断の誤り(取消事由3)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/087225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87225