事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成19年7月6日,発明の名称を「フラーレン誘導体の混合物,および電子デバイスにおけるその使用」とする特許出願(優先権主張:平成18年 27月6日,米国)をし,平成26年6月27日,設定の登録を受けた(請求項の数57。以下,この特許を「本件特許」という。甲28)。 ?原告は,平成27年9月9日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2015−800178号事件として係属した。
?特許庁は,平成28年8月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月1日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年9月30日,本件審決のうち,本件特許の請求項1に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載は次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,本件特許の特許請求の範囲請求項1に記載された発明を「本件発明」という。また,本件特許の明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。さらに,本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載のうち,(a)の()ないし(vii)で特定される発明特定事項を,それぞれ単に「(a)()」などということがあり,(b)の()ないし(vii)で特定される発明特定事項を,それぞれ単に「(b)()」などということがある。 【請求項1】
(a)(i)下記式Iaで表される化合物:【化1】
3(ii)下記式IIaで表される化合物:【化2】IIaここで/yは1であり;/Aはメタノ架橋を介して−C(X)(Y)−に結合するC60フラーレンであり;/Aはメタノ架橋を介して−C(X)(Y)−に結合するC70フラーレンであり;/Xは,アリール,アラルキル,ま(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/227/087227_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87227