事案の概要(by Bot):
1目地装置に関する発明につき2件の特許権を有する控訴人ドーエイ外装有限会社(以下「控訴人ドーエイ」という。)は,特許第2906374号の請求項1の発明(本件特許発明1)及び特許第4079436号の請求項1の発明(本件特許発明2)の特許権につき,控訴人株式会社パラキャップ社(以下「控訴人パラキャップ社」という。)に対し,独占的通常実施権を許諾していた。控訴人らは,被控訴人が大阪市西区内の建設工事でした原判決別紙イ号製品目録記載の渡り通路用免震エキスパンションジョイント(イ号製品)の製造行為が本件特許発明1に係る特許権(本件特許権1)を侵害し,被控訴人が広島市中区内の建設工事でした原判決別紙ハ号製品目録記載の内壁用免震エキスパンションジョイントの製造行為が本件特許発明2に係る特許権(本件特許権2)を侵害すると主張して,被控訴人に対し,上記各製造行為の差止請求をするとともに,控訴人パラキャップ社において,被控訴人に対し,上記特許権\xA1
侵害を理由とする被控訴人利益相当額の損害賠償を請求した。
2原判決は,イ号製品は本件特許発明1の構成要件D「前記渡り通路の目地部側の側壁に一端部が前後方向にスライド移動可能にそれぞれ取付けられ,他端部が・・・取付けられた一対のスライド側壁」を充足しないから同発明の技術的範囲に属しない,ハ号製品は本件特許発明2の構成要件I「この少なくとも2個以上の伸縮リンクの中央枢支部に・・・枢支された少なくとも1本の中間支柱と,」,構成要件L「前記支柱に後端部が固定され,先端部が該支柱の隣りの中間支柱に固定さ
れた可動カバーパネルと重なり合う,・・・固定カバーパネル」をいずれも充足しないから同発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人らのイ号製品,ハ号製品の製造行為の各差止請求及び控訴人パラキャップ社の損害賠償請求を棄却した。
3控訴人らは控訴に際(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206141200.pdf
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