事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第5858891号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録商標:「MEN’SCLUB」の欧文字を標準文字で表してなる。
登録出願:平成28年1月7日
登録査定日:平成28年6月1日
設定登録:平成28年6月17日
指定商品:第3類「男性用化粧品」
(2)原告は,平成28年10月28日,本件商標について,商標登録無効審判を請求した。
(3)特許庁は,これを無効2016−890063号事件として審理し,平成29年4月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 (4)原告は,平成29年5月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件商標の登録は,原告が使用している以下の商標(以下「引用商標」という。甲3の1・2参照)との関係で,商標法4条1項15号及び19号のいずれにも違反してされたものとはいえないから,同法46条1項の規定に基づき,その登録を無効にすべきでない,というものである。 商標:「MEN’SCLUB」の欧文字からなる。
商品:雑誌(男性ファッション誌)
3取消事由
(1)商標法4条1項15号該当の判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法4条1項19号該当の判断の誤り(取消事由2)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/228/087228_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87228