事案の概要(by Bot):
本件は,大分県が,大分県立高校の生徒が部活動中に倒れ救急搬送されたが死亡した事故につき国家賠償法1条1項に基づき同県に対して遺族への損害賠償金の支払を命じる確定判決に従い遺族が受領を拒否した上記賠償金を供託したところ,同県の住民である被控訴人(附帯控訴人。以下「被控訴人」という。)らが,同県の長である控訴人(附帯被控訴人。以下「控訴人」という。)に対し,控訴人は,上記部活動の指導をしていた教員であり,
上記確定判決において加害公務員と認定された控訴人参加人(以下「参加人B」という。)及びA(以下「A」といい,参加人Bと合わせて「参加人Bら」ということがある。)に対して同条2項に基づき求償権を行使すべきであるにもかかわらず,これを行使しないことが違法に財産の管理を怠るものであると主張して,地方自治法242条の2第1項3号に基づき上記求償権(供託金額相当の2755万6519円及びこれに対する供託日の翌日である平成25年5月2日を起算日とする年5分の割合による遅延損害金請求債権)の行使を怠る事実の違法確認及び同項4号に基づき参加人Bらに対する同求償権行使(連帯支払請求)の義務付けを求める住民訴訟である。
(2)原審は,Aにおいては国家賠償法1条2項にいう重過失が認められないが,参加人Bにおいてはそれが認められ(争点(1)),上記供託金に対して,当時,県が締結していた施設賠償責任保険等による保険金による充当をしても200万円の損害が残り(争点(2)),信義則上その2分の1の限度に求償が制限される(争点(3))とした上,この求償権を行使しないことが違法な怠る事実に当たる(争点(4))として,控訴人において参加人Bに対して有する求償権100万円及びこれに対する供託の日の翌日である平成25年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の請求を怠るこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/087230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87230