【★最判平29・11・16:再生債権査定異議事件/平29(受)761】 果:棄却

判示事項(by裁判所):
再生債務者が無償行為若しくはこれと同視すべき有償行為の時に債務超過であること又は当該行為により債務超過になることは,民事再生法127条3項に基づく否認権行使の要件ではない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/087232_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87232