事案の概要(by Bot):
本件は,平成16年法律第163号(以下「平成16年改正法」という。)による裁判所法の改正(以下「平成16年改正」という。)により,司法修習生が「その修習期間中,国庫から一定額の給与を受ける」制度(平成16年改正前の裁判所法67条2項本文。以下「給費制」という。)が廃止されたことについて,新65期司法修習生であった原告らが,給費制の廃止は,憲法上保障された給費を受ける権利を侵害し,憲法27条等に違反するものであり,また,原告らと現行65期司法修習生及び新64期司法修習生との間において不当な差別を生じさせるものであって,違憲無効である旨主張して,被告に対し,それぞれ,主位的に,上記裁判所法67条2項による給費支払請求権に基づき,給与額237万2480円のうち1万円の支払を求め(実質的当事者訴訟),予備的に,憲法29条3項による損失補償請求権に基づき,上記給与額と同額の損失のうち1万円の支払を求めるとともに,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項による損害賠償請求権に基づき,損害(得べかりし給与額237万2480円及び慰謝料100万円)のうち1万円の賠償を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/087233_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87233