【知財(特許権):職務発明対価等請求事件/東京地裁/平29・ 11・15/平28(ワ)10147】原告:A5/被告:(株)オークネット

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告の保有する特許第3997129号の特許(以下「本件特許本件特許明発明平成1特許対価本件対価請求権2500万円のうち1500万円及びこれに対する請求後の日である平成28年4月1
20日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,原告は,被告による本件特許の出願につき,「特許を受ける権利の承継のない冒認出願である」,「特許を受ける権利を,強引かつ勝手に,被告に帰属させ,特許出願するに至った」(訴状9頁及び10頁)などと主張していたが,平成285年10月7日の本件第3回弁論準備手続期日において同年9月7日付け訴状訂正申立書2及び同月27日付け原告第2準備書面を陳述することにより,上記主張を撤回し,特許を受ける権利の承継及びその時期については,後記2?のとおり,当事者間に争いがなくなった(上記準備書面6頁及び7頁,並びに被告が同年6月30日の本件第1回弁論準備手続期日に陳述した同日付け準備書面(1)7頁ないし910頁参照。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/087236_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87236