事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?本件特許被告らは,平成8年5月3日,発明の名称を「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」とする特許出願をし(優先権主張:平成7年6月6日,米国),平成12年5月19日,設定の登録を受けた。 ?第1次審決
ア原告は,平成23年2月3日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2011−800018号事件として係属した。
イ被告らは,平成23年5月23日付けで,本件特許の特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求(以下「第1次訂正」という。)をした。
ウ特許庁は,平成23年12月16日,第1次訂正を認めるとともに,請求項1ないし12に係る発明についての特許を無効とする旨の審決(以下「第1次審決」という。)をした。
エ被告らは,平成24年4月24日,第1次審決の取消しを求める訴訟(当庁平成24年(行ケ)第10145号)を提起した後,同年6月29日付けで,本件特許の特許請求の範囲の訂正を内容とする訂正審判請求をした。 オ知的財産高等裁判所は,平成24年7月11日,平成23年法律第63号による改正前の特許法181条2項に基づき,第1次審決を取り消す旨の決定をした。 ?第2次審決
ア特許庁は,前記?オの決定を受けて,無効2011−800018号事件の審理を再開した。被告らは,平成24年8月10日付けで,本件特許の特許請求の範囲について,請求項2ないし4及び6ないし12の削除を含む訂正請求(以下「第2次訂正」という。)をした。 イ特許庁は,平成25年1月22日,第2次訂正を認めるとともに,請求項1及び5について,本件審判の請求は成り立たない旨の審決(以下「第2次審決」という。)をした。 ウ原告は,平成25年3月1日,第2次審決の取消しを求める訴訟(当庁平成25年(行ケ)第10058号)を提起した。
エ知的財産高(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/087244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87244