【下級裁判所事件:殺人被告事件/東京地裁刑16/平29・10・3 0/平29合(わ)79】

概要(by Bot):
本件は,刑の執行を猶予することが十分考えられる部類に属する。そして,被告人は,犯行直後に自首している上,服薬により精神症状が改善傾向にある現時点では,自らの行為の意味を理解しようとする姿勢も認められる。さらに,被告人については,治療の必要性が高く,医療観察法による入通院などが見込まれるところ,適切な治療を受けられるよう夫や母親が協力すると述べている。そこで,心神耗弱による減軽をした刑期の範囲内で,主文のとおり刑を定め,その執行を猶予することとした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/087247_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87247