【下級裁判所事件:退去強制令書発付処分等取消請求控訴 事件/名古屋高裁民4/平29・4・20/平28(行コ)50】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
不法在留をしたフィリピン国籍を有する外国人男性に対し,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴人と永住者であるフィリピン人女性とが内縁関係にあったにもかかわらず,その実態を十分に把握せず,又は同関係及び上記処分による控訴人ら家族の不利益を軽視する一方で,控訴人にとって不利な情状のみを殊更重視し,その時期も著しく不適切であったとして,裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものであり,いわゆる時の裁量をも誤った違法なものであることを認め,同処分を取り消した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/248/087248_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87248