【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・10・25/平29(ネ)10093】控訴人:富士フイルム(株)/被控訴 :(株)ディーエイチシー

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「分散組成物及びスキンケア用化粧料並びに分散組成物の製造方法」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する控訴人が,被控訴人が製造,販売する別紙被控訴人製品目録記載1及び2(以下,それぞれ「被控訴人製品1」,「被控訴人製品2」といい,これらを併せて「被控訴人製品」と総称する。)は,本件特許の請求項1,3及び4に係る各発明の技術的範囲に属し,被控訴人製品の製造販売は,本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被控訴人製品の生産等の差止め及び廃棄,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金1億円(一部請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人製品が本件特許に係る上記発明の技術的範囲に属するものの,上記発明はいずれも進歩性を欠如しており,上記各特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,控訴人は,被控訴人に対し上記各特許権に基づく権利を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/087249_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87249