【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平29・11・28/平29(ネ)10060】控訴人:ハノンシステムズ・ジ パン(株)/被控訴人:(株)豊田自動織機

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する被控訴人が,控訴人の輸入・販売する被告各製品は本件特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項に基づき,被告各製品の生産,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告各製品の廃棄を求める事案である。原審は,被告各製品は本件特許の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(本件発明)の技術的範囲に属し,本件特許には無効理由が存在するものの,訂正により当該無効理由が解消されるとして,被控訴人の請求をいずれも認容した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/253/087253_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87253