【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・11 28/平28(行ケ)10277】原告:ソウル半導体(株)/被告:(株)エンプ ラス

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成16年9月27日,発明の名称を「発光装置,面光源装置,表示装置及び光束制御部材」とする発明について特許出願をし,平成18年11月2日,設定の登録を受けた。 (2)原告は,平成27年6月19日,これに対する無効審判を請求し,無効2015−800138号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成28年8月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年9月1日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,同年12月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし11の記載は,別紙特許請求の範囲のとおりであり,構成要件の分説は,本件審決のとおりである。以下,各請求項に係る発明を,それぞれ「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明1,2,6及び11は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)により新規性を欠くものではない,本件発明1,3は,下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)により新規性を欠くものではない,本件発明1ないし11は,引用発明2及び甲1ないし11,14に記載の技術事項に基づいて,当業者が容易に想到することができたものではない,本 件発明1ないし11は明確であり,明確性要件に違反するものではない,などというものである。
ア引用例1:特開平2−306289号公報
イ引用例2:特開昭58−152219号公報
?本件審決が認定した引用発明1(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/087254_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87254