【知財(その他):損害賠償請求控訴事件/大阪高裁/平29・11 16/平29(ネ)1147】控訴人:(株)エムジェイディーバ/被控訴人: 山野商事(株)

事案の概要(by Bot):
1被控訴人は,原審において,控訴人に対し,以下のとおりの請求をした。
(1)被控訴人は,控訴人が,フィットネスプログラム「Ritmix」に関するウェアを共同して製造販売すること等についての被控訴人との包括的な業務提携契約等の合意を一方的に破棄し,取引を終了させたことにより,損害を被ったとして,債務不履行に基づく損害賠償として,RitmixのDVD撮影に要した費用に相当する87万1640円及びこれに対する平成27年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2)被控訴人は,控訴人との間で,RitmixのDVD撮影に採用されたウェアを販売し,その売上げを折半する旨の契約を締結したところ,控訴人が上記ウェアの類似品を販売したと主張し,同契約に基づき,販売額の半額である1万4400円及びこれに対する平成27年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(3)被控訴人は,控訴人との間で,被控訴人がイベントの際に控訴人のウェアを販売し,控訴人が被控訴人に対して販売額の35%に相当する手数料を支払う旨の販売委託契約を締結し,その上で,被控訴人がウェアを販売したと主張し,同契約に基づき,販売額の35%に相当する5万5717円及びこれに対する平成27年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(4)被控訴人は,Ritmixのマスタートレーナーのパブリシティ権について独占的な利用許諾を受けるなどしているところ,控訴人が被控訴人との取引終了後も上記トレーナーの画像をホームページ等に掲載し,上記パブリシティ権を侵害し,被控訴人に固有の損(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/087258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87258