【労働事件:不当労働行為救済命令取消請求控訴事件(通称ケーメックス救済命令取消)/東京高裁/平24・2・15/平23(行コ)341】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1被控訴人補助参加人(組合)は,中小企業で働く労働者を中心に組織する労働組合であり,控訴人の従業員の一部が組合に加入し,組合のA分会(分会)を組織している。本件は,組合が,分会の平成18年度の冬季賞与(本件賞与)に関する一連の団体交渉(本件団交)で控訴人がとった対応が不誠実で不当労働行為に当たるとして,東京都労働委員会に救済申立て(本件初審申立て)をし,同委員会がその申立ての一部を認めて救済命令(本件初審命令)を発したところ,控訴人及び組合から再審査の申立てがされ,中央労働委員会が上記救済命令を変更して,控訴人に文書交付を命ずること等を内容とする命令(本件命令)を発したことから,控訴人が同命令(ただし,組合の再審査を棄却した部分を除く。)の取消しを求めた事案である。
2原判決は,控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴をして,上記第1のとおりの判決を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624200253.pdf



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