罪となるべき事実(by Bot):
被告人A,同B及び同Cは,分離前相被告人D及び同Eらと共謀の上,営利の目的で,みだりに,覚せい剤を日本国内に輸入しようと考え,平成28年2月6日,東シナ海公海上において,国籍不明の船舶から,日本国外で積載された覚せい剤約99905.936グラムを,被告人B及び同C両名が乗船する漁船X丸に積み替え,同月8日,徳之島南東の領海上において,同船に積載された上記覚せい剤を,上記Eらが乗船する漁船Y丸に積み替え,同日,同船を鹿児島県大島郡徳之島町所在の山漁港岸壁東端付近に接岸させ,被告人Aらが,同船に積載された上記覚せい剤を陸揚げし,もって覚せい剤を日本国内に輸入するとともに,関税法に規定する輸入してはならない貨物である覚せい剤を輸入した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/087266_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87266