【下級裁判所事件:住居侵入,窃盗/名古屋高裁刑1/平29・1 1・6/平29(う)12】結果:破棄自判

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,金品窃取の目的で平成28年6月9日午前0時頃から同日午前6時30分頃までの間に三重県四日市市A町B番C号甲方にその1階勝手口ドアの施錠を外して侵入し,その頃同所で同人ほか1名所有又は管理の現金約7万5002円,商品券1枚(額面1000円)及び腕時計等33点(時価合計約45万3100円相当)を窃取した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/087268_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87268