事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「骨折における骨の断片の固定のための固定手段装置」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,原判決別紙物件目録記載の各製品(被告製品)は本件各発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売,譲渡,貸渡し,輸出及び譲渡等の申出の差止め並びに被告製品の廃棄を,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金2億0178万6060円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年5月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。原判決は,被告製品は本件各発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/274/087274_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87274