【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平29 ・11・21/平28(ワ)7649】原告:阪神化成工業(株)/被告:(株)ケイ エフ・ジー

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ウォーターサーバー用ボトル」とする特許権の持分を有する原告が,被告による別紙「物件目録」記載の容器(以下「被告容器」という。)の製造,販売が原告の特許権を侵害するとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告容器の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき,被告容器及びその容器を製造するための金型の廃棄を請求するとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,2640万円の損害の賠償及びこれに対する不法行為の日の後である平成28年8月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/279/087279_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87279