事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年8月14日(以下「本件当日」ともいう。)に京都府南部を中心として発生した集中豪雨(以下「本件集中豪雨」という。)に伴い,京都府宇治市を流域とする弥陀次郎川の天井川区間での堤防が,同市五ケ庄北ノ庄地区付近で決壊し(以下,この決壊を「本件決壊」といい,「欠壊」と表記すべきものも「決壊」と統一して記す。),同地区のほか,同西川原地区,同西田地区,同市木幡熊小路地区等(以下併せて「本件浸水地区」という。)において浸水被害が発生したことから(以下,発生した浸水被害を「本件水害」という。),本件浸水地区に居住し又は建物等を所有する原告らが,弥陀次郎川の管理者及び管理費用負担者である被告に対し,公の営造物である弥陀次郎川の管理に瑕疵があったとして,国家賠償法2条1項,3条1項に基づき,建物の損壊及び家財や車両の損壊・流出等による損害賠償及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,一部請求によって求める事案である。本件の主な争点は,弥陀次郎川の管理に瑕疵があったか否かであり,その前提として,本件決壊の機序が争われている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/087282_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87282