事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,「平成16年改正前特許法」という。)41条に基づく優先権主張(いわゆる国内優先権主張)を伴う特
許出願について,その先の出願(いわゆる基礎出願)においては平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下,「平成23年改正前特許法」という。)30条4項の手続を履践したものの,上記優先権主張を伴う特許出願においては同手続を履践していないときには,同条1項の規定(新規性喪失の例外)の適用を受けることができないとした判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明は,次のとおりである。
【請求項1】酸性多糖類を有効成分として含有することを特徴とするNK細胞活性化剤。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/285/087285_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87285