事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1の写真(以下「本件宣材写真」という。)の著作権者であると主張する原告が,ホテルセンチュリー静岡が頒布した別紙2のイベント広告用チラシ(以下「本件チラシ」という。)に掲載された写真(以下「本件プロフィール写真」という。)は,本件宣材写真の複製物であるから,ホテルセンチュリー静岡ないしその委託先において本件チラシを作成し,頒布したことは,原告が有する本件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)の侵害に当たるところ,同著作権侵害行為は,被告らがホテルセンチュリー静岡ないしその委託先をして行わせた共同不法行為であると主張して,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金330万円及びこれに対する不法行為後の日である平成26年7月16日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/287/087287_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87287