事案の概要(by Bot):
本件は,特許第4761196号に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者であった原告が,特許法(以下,単に「法」という。)112条1項規
定の特許料追納期間中に特許料及び割増特許料(以下,併せて「特許料等」という。)を納付しなかったため同条4項により消滅したものとみなされた本件特許権について,法112条の2第1項の規定に基づき第4年分及び第5年分の各特許料等を納付する旨の納付書(以下「本件納付書」という。)及び回復理由書を提出したが,特許庁長官が本件納付書の提出手続を却下した(以下「本件却下処分」という。)ことから,原告には法112条の2第1項にいう「特許料を追納することができる期間内に…特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由」があり,本件却下処分には同条項の解釈適用を誤った違法があるとして,その取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/289/087289_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87289