【★最判平24・12・7:国家公務員法違反被告事件/平22(あ)957】結果:棄却

要旨(by裁判所):
国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号により禁止された政党の機関紙の配布に当たり,これに国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号の罰則を適用することが憲法21条1項,31条に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121207172309.pdf



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