事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「抗ウイルス剤」とする発明についての特許権(請求項の数3。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1ないし3の発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明3」という。)を有する原告が,被告が譲渡,輸入又は譲渡の申出を行っている別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は本件発明1の技術的範囲に属する,(と選択的に)被告製品は原告による訂正後の本件特許(以下,訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし3の発明をそれぞれ「本件訂正発明1」ないし「本件訂正発明3」という。)の本件訂正発明2及び3の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の譲渡,輸入又は譲渡の申出の差止めを求めるとともに,同条2項に基づく被告製品の廃棄を求め,さらに,不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき,実施料相当額16億円のうち1000万円及びこれに対する不法行為の後の日(本訴状送達の日の翌日)である平成27年8月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/291/087291_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87291