事案の概要(by Bot):
1第1審被告は,平成25年10月9日,「週刊A」(2013年10月17日号,以下「10.17号」という。)を発行し,10.17号に別紙1記載の記事(以下「本件記事」という。)を掲載するとともに,10.17号に関する別紙5の新聞広告,別紙6の中吊り広告及び別紙4記載のウェブサイト広告(以下,上記3種類の広告を合わせて「本件広告」という。)を掲載した。別紙1(本件記事)には,1から21までの番号が付された部分がある。この別紙1に付した番号は,第1審原告が本件記事中の違法な部分として指摘する別表の番号1から番号21までの記載(別紙争点整理表の「本件記事」欄に多数引用されている。)が,本件記事中のどの部分であるかを示すものである。本件は,本件記事及び本件広告により第1審原告の名誉が毀損されたとして,第1審原告が第1審被告に対し,損害賠償1億6500万円及び民法723条に基づく名誉回復措置を求める事案である。
2原判決は,損害賠償金2492万3597円(非財産的損害600万円,名誉回復措置のための費用1666万3597円,弁護士費用226万円)及びこれに対する遅延損害金の支払並びにウェブサイト広告の一部削除の限度で第1審原告の請求を認容したため,第1審原告及び第1審被告がそれぞれの敗 訴部分を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/303/087303_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87303