【下級裁判所事件/東京高裁/平29・12・8/平28(ネ)5884】

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震(本件地震)を契機として発生した東京電力福島第一原子力発電所(福島第一原発)における事故(本件原発事故)及びその報道等によって精神的苦痛を被ったと主張して,上記事故を起こした原子炉を製造した被控訴人らに対し,控訴人Aらは,製造物責任法3条若しくは共同不法行為(民法709条,719条)を理由とする損害賠償請求権に基づき,損害(慰謝料)の一部として,又は,控訴人Aらが東京電力に対して有する損害賠償請求権を被保全債権として,東京電力が被控訴人らに対して有する求償権(原賠法5条。平成26年法律第134条による改正前のもの。以下同じ。)若しくは債務不履行(ないし不法行為)に基づく損害賠償請求権を代位行使して(民法423条1項),控訴人Aら1人当たり100円の連帯支払を求め,選定当事者らは,製造物責任法3条又は共同不法行為(民法709条,719条)を理由とする損害賠償請求権に基づき,選定者らのために,損害(慰謝料)の一部として,選定者1人当たり100万円及びその遅延損害金の連帯支払を求め る事案である。
2原審は,控訴人Aらの債権者代位権に係る訴えを却下し,控訴人Aらのその余の請求及び選定当事者らの請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人らは,控訴人Aら及び選定当事者らの別にそれぞれ控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/307/087307_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87307