事案の概要(by Bot):
(1)被告法人は,民間養子縁組あっせん業者であり,被告Cはその代表理事,被告Dはその理事である。原告らは,被告法人との間で,後述の特別養子縁組あっせん契約(以下「本件あっせん契約」という。)を締結した者である。
(2)本件は,被告C及び理事である被告Dが,原告らに対し,被告法人の人的体制に関し虚偽の説明をするなどし,実費として使用する意思がないにもかかわらずその旨申し向けて,原告らを誤信させて本件あっせん契約を締結させ,実費名目の金銭を受け取ったと原告らが主張して,被告C及び被告Dに対しては,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)117条1項又は不法行為責任に基づき,被告法人に対しては,一般社団法人法78条に基づき,実費名目で支払った費用225万円,被告法人の登録料2万円,子育てを行うために支出した費用26万円及び弁護士費用55万3000円の合計308万3000円並びに原告らが子を実親に返還した日(不法行為の日)である平成28年7月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,原告らが,被告らに対し,上記同様の責任に基づき,原告一人当たり慰謝料150万円及び上記同様の遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(3)被告法人は,適式の呼出しを受けながら,本件の口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しない。また,被告C及び被告Dは,答弁書を提出し,請求の趣旨に対する答弁(原告らの請求を棄却する判決を求める旨)をしたのみで,請求の原因に対する認否・反論をしない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/309/087309_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87309