【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・12 13/平29(行ケ)10044】原告:フィコイルバイオテクノロジーイン ーナショナル,/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明18
本願発明18に係る特許請求の範囲請求項の記載は,前記(第2の2)のとおりである。
2本願明細書の記載等
(1)技術分野(【0002】)
本発明は,微小藻類を例とする微生物の発酵の方法,手段及びシステムに関する。本発明は,医薬,美容品及び食品産業において,並びに微小藻類からのオイル及びバイオ燃料の入手のために,用いることができる。 (2)背景技術
ア近年,脂質,炭化水素,オイル,ポリサッカリド,色素及びバイオ燃料を含む種々の物質の微小藻類を適用した生産に関心が向けられてきている。(【0003】)微小藻類を成長させるための従来の方法の1つとしては,それを密閉遮光システムで従属栄養培養するものである。エネルギー源として光の代わりに有機炭素を用いることによる,従属栄養成長条件下での水生微小藻類の大スケールでの生産のための技術が開発されている。例えば,特許文献1及び特許文献2には,クロレラ,スポンジオコッカム及びプロトセカなどの藻類からタンパク質及び色素を従属栄養によって生産するためのプロセスが記載されている。加えて,藻類の従属栄養培養では,光独立栄養培養よりも非常に高い密度を得ることができる。(【0004】)
イしかし,上記の適用は,限られた数の微小藻類株のみが従属栄養条件で成長することができることから,すべての微小藻類に適用可能というわけではない。従属栄養条件で微小藻類を成長させる試みは,多くの場合,従属栄養条件で成長可能である株のスクリーニング,又はそのような条件下での成長を可能とする生物の遺伝子改変を含む。(【0005】)糖の適切な輸送システムを有し,従属栄養条件で自然に成長可能である微小藻類は,成長速度が遅いか,又は商業的興味のある物質の産生が少ないことが多く,それは,藻類が,代謝の面を制御する環境シグナルとして太陽光を利用し,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/315/087315_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87315