事案の概要(by Bot):
本件は,特許庁から特許無効審決を受けた特許権者である原告が,審判請求人を被告として審決取消訴訟を提起した事案である。争点は容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許第4743676号公報の特許請求の範囲に記載されたものであり,これを分説して示すと,次のとおりである(請求項に応じて「本件発明1」,「本件発明2」という。)。
【請求項1】A.マトリックス繊維およびマトリックス繊維の融点よりも低い融点を有する成分を含む低融点繊維を混綿し,B.カーディングして形成したウェブを,クロスレイヤー処理によって積層した後,熱処理により一体化して形成した短繊維集合体からなり,
C.前記マトリックス繊維のうち少なくとも1種類がサイドバイサイド型の中空構造を有し,D.前記低融点繊維により繊維相互間の接触部の一部で接着しており,E.該繊維集合体の積層方向の一方の表面が1mm未満の厚さで膜状化していることを特徴とするF.断熱材。
【請求項2】G.低融点繊維の含量が5〜95wt%であることを特徴とする請求項1記載の断熱材。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212091546.pdf
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