【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・12・13/平29(ネ)10069】控訴人:(株)辰巳菱機/被控訴人:( )アステックス

事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「負荷試験機」とする発明に係る特許権(本件特許権。その特許が「本件特許」である。)を有する控訴人が,原判決別紙物件目録記載の負荷試験機(被告物件)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本件発明)の技術的範囲に属するから,被控訴人による被告物件の製造,販売又は使用は本件特許権の侵害を構成すると主張して,被控訴人に対し,以下の請求をしたものである。 (1)特許法100条1項に基づき,被告物件の製造,販売及び使用の差止め
(2)同条2項に基づき,被告物件の廃棄
(3)特許権侵害の不法行為による損害賠償金2833万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
2原判決は,被告物件はいずれも文言上本件発明の技術的範囲に属さず,本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するということもできないとして,控訴人の請求を全部棄却した。控訴人は,原判決を不服として控訴した。 3前提事実等
前提事実等は,原判決3頁10行目「500689」の後に,「号」を加えるほかは,原判決「事実及び理由」「第2事案の概要」「2前提事実等」(原判決2頁23行目〜4頁16行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 4争点及び争点に対する当事者の主張
本件における当事者の主張は,以下のとおり訂正,付加するとともに後記5のとおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」「第2事案の概要」「3争点」(原判決4頁17行目〜5頁5行目)及び「4争点に対する当事者の主張」(原判決5頁6行目〜20頁5行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1)原判決6頁7行目の「同別紙」を「別紙被告物件説明書(1)」に改める(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/316/087316_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87316