罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人両名は,共謀の上,平成29年4月15日午後6時頃から同日午後6時40分頃までの間,宇都宮市a町b番地c所在の社会福祉法人丙会丁施設内において,同施設の利用者であるA(当時27歳)に対し,それぞれ,その腰部付近を数回足蹴にし,その左肩付近を手拳で殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に全治約181日間を要する腹腔内出血,第三腰椎左横突起骨折及び全治約22日間を要する左肩部打撲の傷害を負わせた
第2 被告人乙は,同年8月23日,栃木県栃木市d町ef番地g所在の社会福祉法人丙会戊研修棟1階食堂において,同施設の入所者であるB(当時57歳)に対し,その顔面を平手打ちした上,床に横たわっていた同人の腰部に膝を押し当て体重をかけるなどの暴行を加えたものである。 【量刑の理由】
1本件は,障害者施設において,職員であった被告人両名が,指導に従わない重度の知的障害者Aに対し,厳しく注意するうちに感情を高ぶらせ,その背中を蹴ったり踏みつけるなどの強度の暴力をふるって,重傷を負わせたという傷害の事件(判示第1の事実)と,別の障害者施設において,職員であった被告人乙が,聞こえないふりをして指示に従おうとしない精神障害者Bに対し,床に横たわって動こうとしない同人の腰部に膝を押し当てて体重をかけるなどの暴力をふるったという暴行の事件(判示第2の事実)とからなる事案である。
2量刑上重大な被害者Aに対する傷害事件を中心に,被告人両名の刑責の重さについて検討する。まず,行為の危険性や結果の重大性についてみると,被告人両名の暴行は,交通事故や高所から落下した際のエネルギーに匹敵する力で,無抵抗の被害者Aに対し,一方的に,複数回,身体の枢要部である背中を蹴ったり踏みつけるなどしたものと認められ,被害者Aの生命身体に重大な危険を及ぼしかねない行為であった。そして,被害者(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/317/087317_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87317