【★最判平29・12・19:否認権行使請求事件/平28(受)1797】結 果:その他

判示事項(by裁判所):
第三債務者が差押債務者に対する弁済後に差押債権者に対してした更なる弁済は,差押債務者が破産手続開始の決定を受けた場合,破産法162条1項の規定による否認権行使の対象とならない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/318/087318_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87318