事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,次の商標(以下「本件商標」という)に係る商標権を有している。
登録 第1842132号
商標の構成 「ハート」の片仮名を横書きしてなる。
登録出願日 昭和56年8月11日
設定登録日 昭和61年2月28日
指定商品 第9類「眼鏡,眼鏡の部品及び付属品」(書換登録平成18年4月12日)
(2)原告は,商標法50条1項に基づき,本件商標の指定商品中「第9類全指定商品」についての商標登録取消審判(以下「本件審判」という。)を請求し,その登録が平成28年7月5日にされた。
(3)特許庁は,上記請求を取消2016−300436号事件として審理した上,平成29年6月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を同月15日に原告に送達した。 2審決の理由の要点
(1)商標権者である被告は,旭化成アイミー株式会社(以下「旭化成アイミー」という。)と,コンタクトレンズ(以下「本件商品」という。)の製造委託の契約(OEM契約。以下「本件契約」という。)を締結していたところ,同契約は,旭化成アイミーの事業を承継したアイミー株式会社(以下「アイミー」という。)に引き継がれた。本件商品には,別紙使用商標目録のとおり,ややデザイン化された赤い文字で「ハート」の片仮名とこれに続けて白抜きで「O2EXスーパー」(数字「2」は他の文字の半分の高さで小さく表示されている。以下同じ。)の文字がゴシック体で記載されている標章(以下「使用商標」という。)が付されている。
(2)被告は,本件契約の解除に伴い,本件審判請求の登録前3年以内(登録日は平成28年7月5日)の期間(以下「要証期間」という。)の開始の3か月前である平成25年4月18日及び同月1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/322/087322_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87322