事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性及び進歩性判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「半導体又は金属の少なくともどちらか一方よりなる微粒子又は島状構造を平面内でランダムに配列させた平面構造が,母材中に間隔を保って複数積層された構造体であって,該母材が半導体であることを特徴とする構造体。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/323/087323_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87323