要旨(by裁判所):
老齢厚生年金の受給権者の死亡に伴い,同受給権者と内縁関係にあった原告が,自らが受給権を有する同受給権者の配偶者であるとして遺族厚生年金の裁定を請求したところ,厚生労働大臣が,原告と同受給権者には重婚的内縁関係は成立しないとの理由により遺族厚生年金を支給しない旨の決定をしたため,原告がこの決定の取消しを求めた事案について,同受給権者と法律上の婚姻関係にあった被告補助参加人との婚姻関係は,事実上の離婚状態に至っているものと評価され,原告が厚生年金法上の「配偶者」であるため,被告補助参加人に受給権を認めた本件決定は違法であるとしてこれを取り消した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/325/087325_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87325