【下級裁判所事件:再審開始決定に対する即時抗告事件/ 岡高裁/平29・11・29/平28(く)119】結果:棄却(原審結果:その他)

事案の概要(by Bot):
1事件発生から本件再審請求に至るまでの経緯
Aに対する前記殺人被告事件の被害者B(当時59歳)は,昭和60年1月8日午前9時30分頃,熊本県下益城郡C町(当時)所在の被害者方室内で殺害されているのを発見された。警察は,同月5日夜,被害者方において,将棋仲間であるA,被害者,D及びその妻の4名が飲酒していたことが判明したため,同月8日夜から
同月19日にかけて,Aを任意で取り調べた。Aは,同月19日までは犯行を否認していたが,同月20日に被害者の殺害を自白して,同日逮捕された。Aは,その後の取調べにおいても,被害者の殺害を認め,同年2月10日被害者を殺害した殺人の事実で起訴され,さらに,けん銃及び実包を所持した事実でも起訴された。これらは熊本地方裁判所で審理され,Aは,第1回公判期日において,公訴事実にある殺人の動機を若干争っただけで,被害者殺害の事実を認めたが,第5回公判期日において,被害者を殺害したことはないとして,殺人の犯人であることを否定し,捜査段階の自白は偽りである旨供述するに至った。しかし,熊本地方裁判所は,昭和61年12月22日,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反及び火薬類取締法違反の各罪について,Aをいずれも有罪と認定し,懲役13年に処する旨の判決を言い渡した。Aは,これに控訴,上告したものの,これらが全て棄却され,前記熊本地方裁判所の第1審判決(以下「確定判決」という)が確定し,Aは刑の執行を受け終えた。Aの法定代理人成年後見人弁護士Eは,平成24年3月12日,前記殺人被告事件について無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとして,熊本地方裁判所に再審を請求し,Aの長男Fも,平成27年9月17日,同様の理由により,熊本地方裁判所に再審を請求したところ,原審は,平成28年6月30日,再審開始を決定した。なお,Fは,平成29年9月(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/326/087326_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87326