事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成8年7月8日,発明の名称を「結晶性の〔R−(R*,R*)〕−2−(4−フルオロフェニル)−β,δ−ジヒドロキシ−5−(1−メチルエチル)−3−フェニル−4−〔(フェニルアミノ)カルボニル〕−1H−ピロール−1−ヘプタン酸ヘミカルシウム塩(アトルバスタチン)」とする特許出願(特願平9−506710号。パリ条約による優先日:平成7年7月17日(米国))をし,平成14年4月12日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
(2)原告は,平成22年12月17日,本件特許の請求項1及び2に係る発明にについて,特許無効審判を請求し,無効2010−800235号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年11月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年12月1日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2に記載の発明(以下,それぞれ「本件発明1」「本件発明2」といい,また,これらを総称して,「本件発明」という。)は,別紙特許請求の範囲の記載のとおりである。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,要するに,①本件明細書の発明の詳細な説明の記載は,いわゆる実施可能要件(平成8年6月12日法律第68号による改正前の特許法36条4項)に違反するものではなく,②本件発明は,後記の引用例に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212115344.pdf
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