【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平24・12・6/平23(ワ)2283】原告:(株)パウレック/被告:亘立工業(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,粉体機器装置の開発・製造・販売を主たる事業内容とする株式会社である。
イ被告は,板金加工業を主たる事業内容とする株式会社である。
(2)原告と被告との取引経過
ア原告は,昭和53年ころから,被告に対し,原告が開発した製品やその部品等の製作を委託してきた。原告と被告は,平成16年7月1日に取引基本契約書を交わした(以下,この契約を「本件基本契約」という。)が,本件基本契約には,以下のような条項があった(条項中,甲は原告を,乙は被告を指す。)。「第11条(支給情報)1)甲は,次の各号の一に該当するときは,発注品の一部を構成する図面,情報を乙に支給することができる(この場合の情報を以下,支給情報という。記録媒体を含む。)。
①発注品の品質,性能および規格を維持するために必要な場合。②その他甲が必要と認めた場合。(略)4)支給情報の著作権および所有権は甲に帰属する。(略)」「第26条(著作物の権利)1)委託業務に係る製品及び情報等の著作物(修正,改変された支給情報を含む。以下,発注情報という。)は,すべて職務上作成された法人著作物とし,甲が自己の名義で著作権及び著作者人格権を取得し,保持し,登録することについて可能なすべての法的保護を受ける権利を有する。(略)」「第35条(秘密保持)1)乙は,この基本契約ならびに個別契約の遂行上知り得た甲の技術上および業務上の秘密(以下,機密事項という。)を第三者に開示し,または漏洩してはならない。但し,次の各号のいずれかに該当するものは,この限りではない。①乙が甲から開示を受けた際,既に乙が自ら所有していたもの。②乙が甲から開示を受けた際,既に公知公用であったもの③乙が甲から開示を受けた後に,甲乙それぞれの責によらないで公知または公用になったも(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212141013.pdf



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