事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,昭和63年3月,被告大学の工学部教授に就任し,平成21年3月,同大学を定年退職した。同大学では,コンピュータの研究に従事していた。
イ被告大学
被告大学は,文部科学省の設置する大学であったが,平成16年4月1日,国立大学法人として設立された(以下,法人として設立される前についても,便宜上,「被告大学」という。)。
ウ被告P2
被告P2は,平成12年4月,被告大学に助手として採用され,平成19年4月,同大学の助教となった。被告P2は,平成12年4月から,原告の指導を受けていた。被告P2が,いつまで,原告の指導を受けていたかについては,当事者間に争いがある。
エ被告P3
被告P3は,平成2年,被告大学の助手として採用され,平成12年,同大学の助教授に就任し,平成16年,同大学の教授に就任した。被告P3は,被告大学の工学研究院・電気電子工学研究系・システムエレクトロニクス部門に所属している。
(2)原告の研究活動歴
ア原告は,被告大学において,コンピュータハードウェアに関する研究に従事し,「P1″」や「レジスタ指向設計」などに関する研究成果を上げていた。また,原告は,これまで,上記成果に関する論文を多く発表してきた。
イ原告は,被告大学において,後進の指導にも当たり,被告P2の博士論文の指導を行った。
(3)論文鄯〜論文鄴の作成
被告P2は,次のとおり,別紙4(論文目録2)記載鄯から鄴までの各論文(以下,順に「論文鄯」から「論文鄴」という。)の作成に関与した。上記各論文には,いずれも,共著者名として原告及び被告P2の氏名が記載されている(被告P3の氏名は記載されていない。)。なお,原告は,別紙2,4の各論文の表記を次のとおり変遷させているが,本判決では,別紙2,4の符合に従って表示する。
ア(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212142129.pdf
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