事案の概要(by Bot):
本件は,信越化学工業株式会社(以下,「特許異議申立人」という。)が申し立てた特許異議申立てに基づく特許取消決定に対する取消訴訟である。争点は,新規性及び進歩性の有無についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜4に係る発明は,次のとおりである。
【請求項1】シラノール基を1.3%以下の量で有する球状粒子であり,水及び10%(v/v)メタノール水溶液に対して300rpmで1分間攪拌後において,粒子が分散しない程度の撥水性を備えることを特徴とするポリアルキルシルセスキオキサン粒子。
【請求項2】前記シラノール基が,前記球状粒子の表面にあることを特徴とする,請求項1に記載のポリアルキルシルセスキオキサン粒子。 【請求項3】前記ポリアルキルシルセスキオキサン粒子の平均粒径が10〜30μmであることを特徴とする,請求項1または2に記載のポリアルキルシルセスキオキサン粒子。 【請求項4】400℃での熱重量変化率が2.7%以下であることを特徴とする,請求項1〜3の何れか1項に記載のポリアルキルシルセスキオキサン粒子。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/353/087353_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87353