【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・12 25/平29(行ケ)10126】原告:(株)ダイハチ/被告:(株)ベガスベガ ス

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の不使用取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法50条1項該当性(登録商標の使用の有無)である。 1本件商標
被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
「ベガス」
登録番号 第5334030号
出願日 平成21年8月18日
登録日 平成22年7月2日
商品及び役務の区分並びに指定役務 第41類「セミナーの企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,遊戯用器具の貸与」 2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年3月9日,特許庁に対し,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標の指定役務中「娯楽施設の提供」について本件商標の使用をしていないとして,商標法50条1項に基づき,本件商標の指定役務中「娯楽施設の提供」(以下「本件指定役務」という。)に係る商標登録の取消しを求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求した(取消2016−300169号)。なお,本件審判の請求の登録は,平成28年3月23日になされたことから,本件において本件商標の使用の有無を検討すべき期間は,平成25年3月23日から同28年3月22日までである(以下,当該期間を「本件要証期間」という。)。特許庁は,平成29年5月9日,本件審判の請求は成り立たない旨の審決をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 3審決の理由の要点(審決における証拠番号は本件訴訟における証拠番号に合わせるものとする。)
(1)甲58の折込チラシについて
ア 甲58は,被告の2015年(平成27年)7月22日の発寒店の折込チラシ(以下「本件折込チラシ1」という。)である。本件折込チラシ1の上部には,「ベガス発寒店ファンのお客様へ」という見出しの下,「本日(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/087357_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87357