【知財(その他):損害賠償請求事件/大阪地裁/平24・12・6/平24(ワ)1920】原告:(株)/被告:(株)島田

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告代表者は,平成19年4月,の屋号及びブランド名で創業し,平成22年8月2日,原告を設立した。原告は,衣料,服飾雑貨,装飾品,インテリア雑貨の企画,デザイン,製造,販売及び輸出入等を目的とする会社である。被告は,帽子製造業等を目的とする会社である。
(2)原告商品(別紙原告商品写真の帽子)
ア被告に対する原告商品の製造委託(以下「本件契約」という。)
原告代表者は,被告に対し,平成19年11月18日ころ,原告商品の生産企画書を交付し,同月末ころ,原告商品22個の製造を委託した。原告代表者及び原告は,引き続き,被告に対し,平成20年に172個,平成21年に312個,平成22年に308個,平成23年に315個の原告商品の製造を委託した。原告は,平成24年にも原告商品を製造しているが,被告以外の業者に製造を委託した。
イ原告商品の型紙
被告は,前記生産企画書に基づき,原告商品を作るための型紙(実物大の設計図に相当する。)を製作した。型紙は,次回に注文する際の便宜上,納品後も製造業者の手元に残されるのが通常である。もっとも,顧客の求めがあれば顧客に返却される。原告商品の型紙は,上記アの製造委託が終了した後も,被告が所持していた。
(3)被告の行為
被告は,ムーンバット株式会社から委託を受け,別紙被告商品写真の帽子(被告商品)を製造した。被告商品は,平成23年9月ころから,全国の複数の大手百貨店において,著名ブランドであるのライセンス商品として販売されている。
2原告の請求
原告は,被告に対し,被告の行為が本件契約の債務不履行又は信義則上の義務違反に当たるとして,300万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212143750.pdf



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