事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性の有無,進歩性の有無,実施可能要件違反の有無,サポート要件違反の有無,明確性要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜3に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)「32メッシュ(目開き500μ)篩を通過する微紛(判決注:「微粉」の誤記と認める。以下「微紛」とあっても「微粉」と表記する。)の含有量が0.1重量%以下であることを特徴とするエチレン−酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群。」
【請求項2】(本件発明2)「エチレン−酢酸ビニル共重合体ケン化物が,エチレン‐酢酸ビニル共重合体ケン化物に対してホウ素換算で0.001〜1重量%のホウ素化合物を含有していることを特徴とする請求項1記載のエチレン−酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群。」
【請求項3】(本件発明3)「請求項1または2記載のエチレン−酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群を成形してなる層を少なくとも一層含有することを特徴とする積層体。」 3審判における請求人(原告)らの主張
(1)本件特許の請求項1の「32メッシュ(目開き500μ)篩を通過する微粉」の技術的意義が記載されていないから,本件発明1〜3の意義を理解するために必要な事項が記載されておらず,特許法36条4項1号が定める経済産業省令の定めるところに記載したものであるという要件を満たしていない。また,篩分けの方法,条件等が,本件特許の発明の詳細な説明に明確かつ十分に記載されておらず,本件特許のエチレン−酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群を製造することができないから,本件特許の発明の詳細な説明の記載は,実施可能要件を満たしていない。
(2)篩分けの方法,条件等が,本件特許の発明の詳細な説明に記載されておらず,特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の記載を超えており,本件特許の出願時の技術常識を参酌しても,発明の詳細な説明に開示された内容を特許請求の範囲に拡張ないし一般化することができないから,本件特許の特許(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/367/087367_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87367