罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人4名は,E及びFこと氏名不詳者らと共謀の上,大韓民国から金地金を輸入するに当たり,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,Eが,平成29年4月13日(現地時間),大韓民国所在の仁川国際空港において,ティーウェイ航空291便に搭乗する際,金地金6個(合計約6キログラム。福岡地方検察庁平成29年領第1973号の符号1ないし3,5ないし7。以下「本件金地金」という。)を隠匿携行し,同航空機により,同日午前11時9分頃,福岡市博多区所在の福岡空港に到着し,同日午後零時45分頃,同空港内門司税関福岡空港税関支署入国旅具検査場において,入国に伴う税関検査を受けるに際し,同支署職員に対し,本件金地金を輸入する事実を秘し,その申告をしないまま同検査場を通過しようとし,もって税関長の許可を受けないで本件金地金を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である本件金地金(課税価格合計2753万0281円)に対する消費税173万4300円及び地方消費税46万7900円を免れようとしたが,同支署職員によって本件金地金を発見されたため,その目的を遂げなかった。
第2 被告人4名は,合計金額が100万円相当額を超える現金等の貨物を輸出するには,その種類及び金額その他必要事項を税関長に書面で申告し,当該貨物につき必要な検査を経てその許可を受ける必要があるのに,その許可を受けないで現金合計7億3522万円(以下「本件現金」という。)を輸出しようと考え,Fこと氏名不詳者らと共謀の上,同月20日,福岡市博多区所在の福岡空港から中華人民共和国香港国際空港に向かう香港エクスプレス639便に搭乗するに当たり1被告人Aが,本件現金のうち1億8000万円(領番号は別紙第1記載のとおり)をキャリーバッグ内に入れて手荷物として携帯して福岡(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/369/087369_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87369