事案の概要(by Bot):
以下で使用する略称は,特に断らない限り,原判決のものによる。
1本訴請求事件は,被控訴人が,控訴人が全ろうであるにもかかわらず絶対音感を頼りに作曲したとして発表した楽曲につき,控訴人の説明が真実であると
誤信して,控訴人から本件楽曲を演奏する全国公演の実施の許可を受けたところ,控訴人がその説明が虚偽であることを隠して多数回の公演の実施を強く申し入れたことから,被控訴人は,多数の全国公演を企画して各種の手配をしたが,控訴人の前記説明等が虚偽であることが公となって,上記公演を実施できなくなったことにより多額の損害を被ったと主張し,不法行為に基づく損害賠償請求として,6131万0956円及びこれに対する不法行為の日の後である平成26年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。反訴請求事件は,被控訴人が,企画,実施した全国公演において控訴人が著作権を有する本件楽曲を利用したのであるから,その利用の対価を控訴人に支払う義務があることを知りながらこれを支払わず,被控訴人はその使用料相当額の利益を受け,そのために著作権者である控訴人が同額の損失を受けたとして,控訴人が,被控訴人に対し,民法704条に基づく不当利得返還請求として,使用料相当額730万8955円の返還及びこれに対する平成26年2月3日(最終公演日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。原審が,本訴請求及び反訴請求のいずれについてもその一部のみを認めたため,控訴人が控訴し,被控訴人が附帯控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/087377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87377